よくあるご質問

Q
就労継続支援B型作業所とはどのようなところですか?
A

 障がい者総合支援法に基づく就労継続支援のための施設です。A型施設が雇用関係を結ぶのに対し、B型は利用者が作業分のお金をもらいながら比較的自由に働ける非雇用型です。
 現地点で一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通して、就労のための知識やスキル(技術)を身に付けることを目的としています。
 定期的に通うことで規則正しい生活習慣になり、体調を整える効果や仕事の楽しさ、仲間とのふれあいを体験できることが期待できます。

Q
利用(就労)するのに必要なものはありますか?
A

以下のいずれかを保持している方が対象です。
・障害手帳(身体、療育、精神)
・障害基礎年金の証明書
・自立支援医療の受給者証
お持ちでない方や、精神科受診のみの方はご相談ください。
サービスをご利用いただくための手順をご説明させていただきます。

Q
障害者手帳を持っていなくてもサービスは受けることができますか?
A

 障害者手帳を持っていなくても、知的障害のある方であれば、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認することができること、精神障害のある方であれば、精神障害を理由とする障害年金の受給を証明する書類や医師の診断書などによって、障害があると判断されれば、サービスを受けることができます。

Q
どんなお仕事をするのでしょうか?
A

 若草では、施設内で行う軽作業と、施設外で行う清掃活動があります。利用者の状況など話し合いをして決めていきます。

Q
作業時間はどのくらいでしょうか?
A

 個々の状況に合わせて、一日一時間から利用可能となっております。

Q
利用(就労)料金はかかりますか?
A

 基本的には0円でサービスをご利用いただけます。
障害福祉サービスの受給を申請した際、利用者上限負担額というものも同時に決定されます。
 基本的に0円の方が多いのですが、ご本人、配偶者様の収入(年金等含む)のある世帯は自己負担額が発生する場合があります。その他毎月費用がかかることはありません。
※工賃については、請負作業や作品販売などの売上から利用者さんに工賃として支払われます。お気軽にお問い合わせ下さい

Q
利用(就労)日数や利用(就労)時間などは相談できますか?
A

 利用時間、利用日数については、ご相談下さい。一人ひとりの体調や通院事情等に十分配慮し、相談しながらご利用いただけます。
例えば1日1時間からや週1日からのご利用も可能です。

Q
賃金はいくらもらえるのでしょうか?
A

 B型では雇用契約を結ばないのでA型のように保障された賃金はありませんが、作業に対する成果報酬として一定の『工賃』が支払われます。作業時間や作業内容によっても変わります。

Q
見学をしたいのですが、可能でしょうか?
A

 見学は随時受け付けています。実際に作業風景を見てからでないと不安という方も、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問い合せください。